最近、死んだら自然に還るという意味で海洋散骨を希望する人が増えています。
ペットの埋葬や納骨の場合、ペット専用霊園や納骨堂を利用すると、霊園などが遠方でなかなか足を運べないとか、ペットに費用をそこまでかけられないというケースもあり、最近では、海洋散骨を選ぶ方も増えています。
ペットの場合、人よりも法的に縛られていないこともあり、費用も低価格で可能ということもあって、ペットの海洋散骨は今後もさらに普及するものと思われます。
また、ペットに関しては、お葬式という形式をとることが難しいために、お別れのセレモニーのかわりに、海洋散骨を家族全員で行うケースも増えています。
ペットの海洋散骨には、委託による海洋散骨と、合同海洋散骨があります。
これらの海洋散骨は、人の場合の海洋散骨と同様に行われます。その費用も、人の場合と同様のようです。
1)委託による海洋散骨
これは、依頼のあったペットの遺骨を運送手段で送り、依頼されたスタッフで粉末状にします。海洋散骨の場合、海洋の気象の関係で不定期に出港する場合が多いのですが、依頼のあったペットのご遺骨は、指定の希望海域にスタッフが代わりに散骨することになります。
費用としては、シンプル葬の海洋散骨(全国でも最安値)の場合、総額4,900円となっています。
2)合同海洋散骨
この合同海洋散骨は、事前に取り決めた日に、家族がクルーザー船に乗って、指定した希望の海域でペットの散骨を行う方法です。この場合、一家族で一艘のクルーザーを借りるのでは、かなりの高額となりますので、合同で行うのが一般的です。費用としては、シンプル葬の合同海洋散骨の場合、総額14,900円となっています。
散骨には、山林や樹木の下に散骨する方法もありますが、海のそばをいつも散歩していた愛犬の場合など、海洋散骨も好ましい葬儀方法だ思います。
※インターネットを見ると「ペットが亡くなったらどうしますか?」という質問がありました。その内容はこちらにまとめてあります>>ペットのお葬式
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死亡したペットを公園や他人の土地などに無断で埋めることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律5条の規定に反し、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者」として軽犯罪法違反(同法1条27号)により処罰されることになりますので、注意が必要です。
また、ペットの死体を河川や山林に埋めた場合でも廃棄物の不法投棄となり、廃棄物処理法により処罰の対象となります。また、海に投棄することも同法律施行令で禁じられています。
ペットが亡くなって火葬する場合には、公共機関またはペット葬儀業者を利用する方法があります、遺骨をパウダー状にして、撒くのは許容されています。
また、自宅の庭や私有地内に埋葬するのは自由にできます。その際、カラスなどに掘り返されたり、悪臭が発生しやすいので近所のトラブルにならないように、穴は深く掘って埋めてあげましょう。