散骨による葬送の方法は、一般社会にどれほど認識されているのでしょうか?
2007年に第一生命保険が行った「葬送に対する意識」に関する調査では、散骨の希望者は全体の45%以上ということでした。 参考資料 >> 葬送に対する意識
これは、海洋や山林等への散骨も含めた葬送の調査結果ですが、それから10年以上も過ぎた今日においては、社会的事情や金銭的事情等の様々な理由から「散骨」を望む方はさらに多くなっていると思われます。
日本には散骨についての法律はありませんが、法務省等の見解に従いましょう。
このようなことから、散骨は、"刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって行うなら違法ではない"と解釈されています。
なお、「節度をもった散骨」とは、散骨場所にふさわしい場所で行われたかどうかとか、遺骨を粉末状にして骨と分からない状態にして、誰にも迷惑をかけないようにするなどの配慮が必要となります。
遺骨をそのままの形で廃棄した者は、刑法第190条の遺骨遺棄罪になります。また、墓地埋葬法にも違反します。
しかし、遺骨を灰状にして散骨する方法なら、そのような法律に触れることもないため、散骨業者は、遺骨を灰状(パウダー状)にするという方法で散骨をしています。なお、灰状とは、遺骨を2㎜以下の微細な状態にすることをいいます。
なお、海に散骨する場合は、「節度を持った・・」という観点から、漁場や養殖場、海水浴場の近くはできません。少なくとも海岸線から10km以上離れたところが好ましいとされています。
上記のように、遺灰にして散骨する方法なら、遺族の方が自分で散骨することも可能です。しかし、そのためには、遺骨を灰状にする必要があります。
灰状とは2㎜以下の微細な状態を言います。火葬後の遺骨は、まだ形を持った骨の状態であるため、遺骨を微細な灰状にする必要があるということです。
従って、そのような手間やマナーに不慣れな人が大半であるため、遺骨を灰状にする作業をサービス業者にお願いし、海洋散骨を代行する「代行散骨(代理散骨)」や、遺族が船に乗って散骨を行う「乗船散骨(個別散骨)」を依頼する方が多くなっています。
問題は、遺骨を灰状にすることを自分でできるのか、ということです。
2㎜以下の微細な状態にするには、専用の装置が必要になります。また、倫理的にも、一般人が自分でするのはお勧めできません。このため、遺骨を灰状にする作業は、専門の業者(散骨業者や粉骨専門業者)に依頼をすることが一般的となっています。
さまざまな海洋散骨の業者がありますが、粉骨だけを請け負う業者はなかなかありません。しかし、下記の「お墓のミキワ」なら、粉骨だけを12000円で請け負ってやってくれます。
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散骨の前に粉骨をする必要があります!粉骨はパウダー状にした後、デザイン箱又は桐箱に入れて、返却されます。
ご遺骨や粉骨の際に、一部をメモリアルグッズの中に入れて保管しておくことができます。メモリアルグッズは、クリスタルを多面カットした美しいピンク、又は透明の容器でできています。
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経済的な理由等から散骨利用者は1年間で1万件以上と言われており、散骨業者は全国で100社程存在し費用の相場は代理散骨が50,000円、個別散骨が200,000円程度となっています。
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故人の思い出の場所や、故人が最も大切にしている場所として、海や山などで散骨するケースが多くなっています。また、水源や街中では、その地域の住民とトラブルになる可能性もありますので、散骨の場所としては避けるべきです。
いずれにしても、法務省の見解である「葬送のための祭祀として節度をもった散骨」を守って行いましょう。
お亡くなりになってから散骨までの日数は、特に決まっているわけではなく、故人の遺志があればそれに従って行うのが良いでしょう。また、そのような故人の遺志等が不明の場合、残された家族の方で最もふさわしい時期を選んで行うことも可能です。
散骨は、どのような宗教を信仰している方でも行うことができます。ただし、宗教によって何らかの教えがある場合は、しかるべき指導を受けて行うことが適切かと思われます。
遺骨をそのままの形で廃棄した者は、刑法第190条の遺骨遺棄罪になり、墓地埋葬法にも違反することになります。また、法務省の見解である「節度をもった散骨」を行うためには、遺骨を灰状にして散骨する必要があります。そのため、散骨業者は、遺骨を2㎜以下の微細な灰状(パウダー状)にして散骨を行っています。
単に、「死んだら散骨してほしい」と口頭で伝えていても、実際に亡くなられた時、やはり墓に入れるべきではないかと、家族や遺族が判断する場合もあるでしょう。このため、散骨を希望する場合は、生前に、遺書やエンディングノートにその旨を記載をしておくことをお薦めします。
自分が亡くなった後に、海洋葬を望む場合、その旨を家族の方にはっきりと伝えておく必要があります。その場合、単に口頭で伝えるだけではなく、エンディングノートなどを作って、文章で明記することが望ましいと思います。
特に、海洋葬のようにまだ世間の認知度が薄い場合、残された家族が海洋葬を実施することについて、親戚等の反発が出ないとも限りません。その場合、エンディングノートに本人の直筆でその旨を明記しておくと、後々のトラブルを避けるのに役立ちます。
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