忌引き(きびき)とは?
忌引き(きびき)とは、親族などの近親者が死去した際、喪に服することをいいます。
その期間に、勤務先や通学先を休むことを「忌引き休暇」といいます。「忌引き休暇」は、「特別な理由による欠席」として認められるのが一般的です。

忌引き休暇の日数は?
忌引き休暇の日数は、現在では、労働基準法など法律の上での規定はなく、勤務先の就業規則や労働契約で定められ、学生などの場合は、通学先の就学規則などによって定められています。
また、企業などによっては「忌引き休暇」ではなく、「慶弔休暇」として処理されることもあります。こちらは親類の死だけでなく結婚などの慶事なども対象となる特別な休暇ですので、それぞれ就業規則などを確認しておくと、いざという時に慌てずに済むことでしょう。
また、勤務先や通学先によって「忌引き休暇」の日数は異なる場合がありますが、「忌引き日数」として認められた日数内の休暇なら、学校では欠席扱いになりませんし、会社関係では欠勤扱いになりません。
配偶者( 夫・妻 )の場合
配偶者とは夫・妻にあたります。配偶者が亡くなった場合の一般的な忌引き休暇日数は7日~10日とされています。 夫または妻が亡くなったときは精神的なダメージも大きいため、この程度に長い期間が忌引き日数として認められています。
夫または妻が亡くなった場合、自分が喪主を務めることが多く、死亡の届け出、葬儀の手配、親族や友人知人に訃報を伝えたり、葬儀後の返礼などで、非常に忙しくなります。そのために必要な日数でもあります。
なお、たいていの企業には就業規則が設けられています。その中の忌引きの項目を見ることで、忌引き休暇日数を確認することができます。
予め就業規則を見たことがない場合、上司に確認したり、相談したりすることで適切な忌引き休暇日数を決めて報告するようにしましょう。そのとき、上司は経験者として良きアドバイスをくれたりもします。
一親等(本人の父母と配偶者の父母、本人の子)の場合
一親等にあたる本人の父母と配偶者の父母、または本人の子の場合、本人または配偶者がどちらの血縁にあたる人物となるかで目安となる日数が変わります。
・本人の父母が亡くなった場合:7日
・配偶者の父母 が亡くなった場合:3日
・本人の子供が亡くなった場合 :5日
一親等にあたる人物が同居していない場合、遠くに出向いて葬儀を行うこともあります。
そのような事態を考慮して、3~7日以上の忌引き休暇を認める会社もあります。やはり就業規則等で確認しておきましょう。
二親等(自身と配偶者の祖父母、兄弟・姉妹、自身の孫)の場合
二親等にあたるのは、本人と配偶者の祖父母、兄弟・姉妹、自身の孫になります。
二親等の場合も、本人と配偶者のどちらの血縁であるか、また本人との関係で忌引き休暇をとれる日数が異なります。
・本人の祖父母:3日
・配偶者の祖父母:1日
・本人の兄弟・姉妹:3日
・配偶者の兄弟・姉妹:1日
本人か配偶者、どちらの血縁かによって日数が変わります。
こちらも遠方に住んでいる場合は移動期間を考慮してもらえるかもしれませんので、会社に確認を取りましょう。
伯父・叔父や伯母・叔母、姪や甥にあたる三親等の場合
伯父・叔父や伯母・叔母、姪や甥にあたる三親等は忌引き休暇が許可されないことが多いようです。
ただ会社によって異なることがありますので、念のため上司に相談すると良いでしょう。
また、三親等より遠い親等にあたる人の忌引き休暇は許可されていないことが多いようです。
ただし、有給休暇扱いで葬儀に参列することもでき、この場合欠勤扱いにはなりません。
忌引き休暇を会社に連絡する:連絡の方法は?

休日以外の日に身内が逝去した場合、会社にその旨を報告し、忌引き休暇をとる必要があります。
その際の連絡の方法について
まず、直属の上司に電話で連絡します。
このとき、メールの利用は連絡の不備になるといけませんので止めましょう。
また、電話で連絡をすることによって、自分の声で身内のご不幸を知らせておくことが、上司に対する礼儀にもなります。
また、このように、上司に直接電話連絡することで、葬儀のために連絡がつきにくくなってしまう事情を伝えることもできます。
電話を使って連絡するのが難しい場合はメールで行います
親族の不幸はいつ起きるかわかりません。電話をかけても迷惑とならない時間帯なら、上記のように電話での報告が良いのですが、真夜中や早朝の時間帯、電話連絡が取れにくい場合であれば、まずメールで連絡をしておきましょう。
そのメールには、 電話連絡のできない理由、どの親族が亡くなったのか、葬儀の日程、忌引き休暇のお願いについて記載します。
そして、その後連絡のとれる状況になったとき、改めて上司に電話を入れて忌引き休暇の報告をするようにしましょう。
なお、会社によっては、葬儀の案内や、亡くなった方の死亡診断書の写しなど、書類の提出が必要になる場合もありますので、確認しておきましょう。
忌引き休暇は法律で定められているのでしょうか?
忌引き休暇は法律での規定はなく、就業規則に入れていない会社もあります。
また、忌引き休暇制度そのものがない会社もあります。
なお、忌引き休暇制度がない会社であっても、有給休暇を使うことができます。
有給休暇をとることができれば欠勤扱いにならないので、就業規則を確認してからどちらで申請するか決めることもできます。
まとめ
勤務する会社によって忌引き休暇制度が認められているかどうかで異なります。
また、忌引き休暇が認められている会社であっても休める日数は異なるものです。
ですので、本ページで述べた忌引き休暇の日数はあくまでも目安として理解しておき、自分の会社で設けられている忌引き休暇制度の内容を確認しておきましょう。
このように、会社の就業規則を予め確認しておくと、身内の不幸があったときに慌てることもなく、予定を立てることが可能になります。