死亡診断書等の法的手続きについて説明します

死亡診断書お葬式 Q&A

死亡診断書等の法的手続き

死亡診断書・死亡届

死亡届は死亡診断書と一枚になっています。

見本↓左が「死亡届」、右が「死亡診断書」です。コピーが薄くてすみません。

医師から死亡診断書を受け取ったら、左側の死亡届に必要事項を記入します。この死亡届は、故人になるべく近い親族が届出人となり、届出人の署名と捺印をして市区町村役所へ提出します。

事故死や変死の場合は警察医の検死を受けて検案書をもらい、それを死亡届に添付しなければなりません。

死亡届を役所へ提出し「火葬許可書」を受取ります。

火葬場でこの書類を提出し,火葬の後、火葬場管理者が必要事項を記入署名押印して「火葬証明書」として発行します。

なお、死亡届を出さないと、火葬(埋葬)許可証が交付されませんので、葬儀を行うことができません。また、火葬、埋葬は、死亡後24時間を経過しないと行うことができません。

死亡診断書は、葬儀後の諸手続きに必要となるため、役所に提出する前に必ずコピーをとって保管しておくようにしましょう。

死亡届と火葬許可書

 上記のように、ご遺体を火葬(または埋葬)するためには、役所に死亡届けを提出し、火葬(または埋葬)の許可を受ける必要があります。

この手続きは、葬儀社が代行することが一般的に行われています。状況によっては、家族がしなければならない場合があります。

火葬許可証発行までの概要

1) 医師から死亡診断書を受け取る
2) 死亡届に必要事項を記入し、認印を押す
3) 死亡届と死亡診断書を、市区町村の役所に提出する
4) 火葬(埋葬)許可証を受け取る

なお、死亡届を出したことによって故人の戸籍・住民登録は自動的に抹消されますが、世帯主が死亡したときは、住民登録の世帯主変更届が必要になります。

亡くなった方が、国民健康保険・社会保険等に加入していたときは、葬祭費が給付されますので各保険年金課等へお問い合わせ下さい。


【補足解説】

死亡診断書

死亡診断書は、医師が死亡を確認した後、その証明書として発行します。

死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日、死亡時刻・死亡場所・死因・手術の有無などが書かれています(上記の見本参照)。

なお、死亡診断書は、生命保険の請求などにも添付書類として必要です。

死亡診断書の用紙は、通常、医師が持っています。

なお、死亡診断書が発行されるのは、自然死か、死因の明確な死の場合です。

事故・自殺・突然死・原因不明の死などの場合は、監察医や警察委託の医師による検案の後「死体検案書」が発行されます。

死亡届

行政に、死亡したことを届け出る書類が「死亡届」です。

死亡届には以下のような情報を記入します。

  • 死亡者の氏名・性別・生年月日
  • 死亡時刻と死亡場所(住所や施設所在地で死亡診断書に記載されています)
  • 死亡者の住所と本籍
  • 死亡者の配偶者の有無など
  • 死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類)
  • 届出人の住所と本籍
  • 届出人の氏名(署名)・生年月日
  • 火葬(または埋葬)の場所( 使用する火葬場や墓地の名称)
  • 予備的に、続柄や電話番号など

※印鑑は届出人の認印で構いません。署名の後と欄外(「○文字修正」などと書いてある場所か、無ければスペースのあるところ)に押印します。

死亡届と死亡診断書を役所に提出する

 書類(死亡届・死亡診断書)の準備ができたら、市区町村の役所に届けます。

 届け出ができるのは、以下の3ヵ所の市区町村に限られています。

 ・死亡地
 ・死亡者の本籍地
 ・届出人の住所地

原則として24時間365日提出できますが、出張所などでは業務時間内にしか提出できません。

手続きに持って行くのは、死亡届と死亡診断書です。原本は還りませんので、コピーを取っておくことをお奨めします。

届け出は原則として「死亡を知った日から7日以内」と定められています。

ただし、それまでに葬儀と火葬の際に必要になりますので、火葬までに手続きをする必要があります。

火葬(埋葬)許可証を受け取る

死亡届が受理されると、代わりに火葬許可証が発行されます。

この書類が、無いと火葬(または埋葬)できませんので、必ず受け取ってください。

タイトルとURLをコピーしました